平成17年12月定例会・一般質問《質問日:平成17年12月13日》 …質問一覧のページに戻る
青少年対策について
青少年対策について二点お伺いいたします。
まず一点は、青少年に有害な図書等の自動販売機についてです。
この問題については、今年の二月議会でもお尋ねをいたしましたが、再度質問いたします。
青少年を取り巻く有害な環境の浄化は、青少年の健全育成にとって重要な課題であると私は考えています。
県では、今年の二月に改正青少年健全育成条例を施行し、青少年に有害な図書の閲覧や購入を禁止するため、コンビニエンスストアや書店における有害図書と一般図書との区分陳列の基準を新たに設けるなど、有害図書に関する規制を強化いたしました。また、新聞報道では、先ごろさいたま市内で開催された八都県市青少年行政主管課長会議で、図書の販売業者などに対して区分陳列や購入禁止表示などの徹底を要請したとのことであり、そうした取組により、コンビニや書店での有害図書の青少年への閲覧や販売の防止に相当効果があるものと期待しております。
一方、自動販売機への有害図書の収納は、県青少年健全育成条例により禁止されているわけですが、依然として有害図書が収納された自動販売機が設置されています。
そこで、二月議会での答弁では、県内の図書等自動販売機設置台数では、今年の一月時点では五百三台とのことでしたが、その後約一年を経過しようとしているところの現在の設置状況はどうなっているのか、また台数を減少させるためにはどのような取組をされているのか、総務部長にお伺いをいたします。
二点目は、インターネット上の有害情報についてです。
インターネットでは、世界中の様々な情報を瞬時にして入手できることや、最近では携帯電話からも利用できることなど、青少年にも身近で便利な情報ツールとして普及してまいりました。
しかし、インターネット上には、児童買春事件に直結しかねない出会い系サイトやアダルトサイトといった青少年の健全な成長を阻害する有害な情報があふれており、青少年の閲覧を防止する対策が求められております。
このため、県では、独自の取組として、二月の改正条例で、保護者と事業者などに対しインターネット上の有害な情報を青少年に閲覧させないよう努力義務を新設されたことは大いに評価をいたします。
そこで、改正条例を生かして、具体的にどのような取組を行っているのか、総務部長にお伺いいたします。
青少年対策について
坂口 護 総務部長
まず、「青少年に有害な図書等の自動販売機について」でございますが、青少年を取り巻く有害な社会環境の浄化を進めるため、有害な図書等を収納した自動販売機を地域から1台でも少なくすることを、重要課題の1つとして取り組んでまいりました。
その設置の届出台数につきましては、平成10年1月に1,029台あったものが、本年1月には503台、11月1日には376台にまで減少をしております。
これは、警察の取り締まりによる効果が大きく、次いで地域住民による撤去の要請、地域創造センターの行政指導による取組が効果を上げたところでございます。
今後とも、市町村や、PTA、自治会などの地域住民の活動や警察の取り締まりとの連携などにより、図書等の自動販売機の減少に引き続き取り組んでまいります。
次に、「インターネット上の有害情報について」でございますが、御指摘のとおり、インターネット上には、アダルトサイト、出会い系サイトのほか、暴力・残虐サイトなどの青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報が数多く掲載されております。
このため、青少年がこうした情報の閲覧や書き込みなどをしないよう保護者等の努力義務を条例上に規定し、非行防止キャンペーンなどの際に、リーフレット等により周知を図っているところでございます。
また、パソコンや携帯電話で青少年が有害な情報を閲覧できないようにするためには、こうした情報を排除する「フィルタリングシステム」が有効でございます。
本年10月には、インターネット事業者に、「フィルタリングソフト」を利用する規定を標準的な契約内容に盛り込むなど、その普及促進を要請したところでございます。
今後、このソフトをパソコンなどに最初から組み込み、保護者等があらかじめ設定できるようにすることなどにつきまして、国に引き続き働きかけるとともに、業界団体へ強く要請をしてまいりたいと存じます。