平成22年7月14日、八ッ場ダム住民訴訟の判決がさいたま地裁であり、埼玉県が全面的に勝訴いたしました。
1.原告の訴えの概要
(1) 埼玉県にとって八ッ場ダムは不要で利益を受けないものであり、埼玉県知事は、八ッ場ダムに関して建設費負担などを支出してはならない。
(2) 埼玉県は、過去に支出した八ッ場ダム建設負担金などについて、当時の埼玉県知事等の地位にあった者に損害賠償請求をせよ。
2.判決の慨要
埼玉県が八ツ場ダムによる利水あるいは治水上の利益を受けないとは認められず、負担金等の支出は適法とし、原告の訴えを棄却しまたは却下した。
3.他都県の判決状況
都県 | 日付 | 判決内容 |
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東京都 | 平成21年5月11日 | 東京地裁判決 東京都の全面勝訴 (原告は5月25日東京高裁に控訴) |
群馬県 | 平成21年6月26日 | 前橋地裁判決 群馬県の全面勝訴 (原告は7月8日東京高裁に控訴) |
茨城県 | 平成21年6月30日 | 水戸地裁判決 茨城県の全面勝訴 (原告は7月14日東京高裁に控訴) |
千葉県 | 平成22年1月19日 | 千葉地裁判決 千葉県の全面勝訴 (原告は1月29日東京高裁に控訴) |
この判決を受け、上田清司知事は判決について「妥当な判決。司法の判断で八ツ場ダムの必要性が認められたもので、前原国交大臣は一日も早く本体工事に着手してもらいたい」とのコメントを出しました。
私たち埼玉県議会八ツ場ダム建設を推進する議員連盟(佐久間実議員連盟会長)もまた同様のコメントをマスコミ各社に伝えました。